シャープ社友会釣り同好会 会則

 第1条 (名称及び所在地)
  (1) 当会は、「シャープ社友会釣り同好会」(以下「本会」)と称する。
  (2) 本会は、代表幹事宅に事務所を置く。

 第2条 (目的)
  (1) 本会は、釣行を通じて健康維持・増進を助長しつつ、活発かつ円滑な活動を通じて 会員相互の親睦を
     図ることを目的とする。釣行に当たっては、安全を最優先させるものとする。

 第3条(入会の資格)   
  (1).本会は、シャープ社友会の入会者であって、本会に入会しているメンバー(以下 「会員」)をもって構成する。
  (2) 会員の家族等も参加することができる。但し、参加費は別条で定める。

 第4条 (幹事)
  (1) 本会は、次の幹事を置く。
    @ 代表幹事   1名
    A 幹事(総務) 1名
    B 幹事(会計)  1名
    C 顧問      1〜2名

 第5条 (幹事の任務)
  (1) 代表幹事は、本会を代表し、統轄し、本会の活動と運営に関する業務を執行する。
  (2) 幹事(総務)は、代表幹事を補佐する。代表幹事が欠けたとき、または支障が生じた ときは代表幹事の
     任務を代行する。
  (3) 幹事(会計)は、全財産を管理し、会計業務を処理する。
  (4) 顧問は、本会全般の相談にあずかるものとする。

 第6条 (幹事の選出)
  (1) 幹事は会員の推薦により選出されるものとする。(最長任期は3期までとする)
  (2) 幹事に欠員が生じた場合は、会員の推薦により後任者を選出する。

 第7条 (幹事の任期)
  (1) 幹事の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
  (2) 欠員の補充により交代した幹事の任期は、前任者の残留期間とする。

 第8条 (運営)
  (1) 総会は、年1回開催する。但し、幹事会が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
  (2) 幹事は、必要に応じて幹事会を開催し、会員の意見を尊重し、年間予定に基づき 活動と運営の円滑な
     推進を図るものとする。
  (3) 会員は、幹事会に自由に参加し、意見を述べることができる.
  (4) 活動と運営に必要な経費(会議室借用料、通信・運送費、喫茶・食事費、下見費、 釣行一部援助金、
     その他)は本会の経費勘定において負担処理する。

 第9条 (経費)
  (1) 本会運営の維持費として、次のものでこれに充てる。
    @ 入会金  金 1,000円
    A 年会費  金 2,500円
    B 社友会援助金 15,000円 (シャープ社友会規程の改定に従う)
    C その他の雑収入

 10条 (年会費)
  (1) 本会の入会金及び年会費は総会で決定し、原則として総会時に幹事に納付する。
  (2) 入会金及び年会費の改定は総会で決定する。
  (3) 臨時に必要のあるときは、会員の決議を得て別途徴収することができる。
  (4) 釣行時の費用は、参加する会員の個人負担とする。但し、当該費用の一部を経費 勘定において援助
     する場合がある。
  (5) 会員の家族等が参加する場合は、個人負担金の他に1回500円を参加費として会計幹事に納付する。
  (6) 新入会員は、入会金及び年会費を入会時に会計幹事に納付する。但し、9月1日以降12月の釣行時
     までの入会者は、会費のみ半額(1,250円)を納付する。

 11条(休部)
  (1) 会員は、代表幹事に届け出ることにより休部することができる。
  (2) 年間を通じて休部する場合は、年会費を全額減額する。但し、会計年度の途中で復部する場合の年会費
     については、第10条6項を準用する。
  (3) 会計年度の途中より休部する場合、年会費は返還しない。

 第12条 (退部)
  (1) 会員は、総会までに代表幹事に事前に届け出ることにより本会を退部することができる。 但し、納付した
     年会費は返還しない。











 第13条 (会計年度)
  (1) 会計年度は、当年の総会日に始まり翌年の総会日の前日までとする。
  (2) 会計幹事は、他の幹事2名の監査を受けた前会計年度の収支報告書、及び他の幹事2名と合議の上、
     作成した当会計年度の収支計画書を総会において報告し。承認を得なければならない。

 第14条 (釣行及び中止)
  (1) 釣行は、毎年4月から12月までの間月1回とする(以下「定例釣行」)。
  (2) 定例釣行は、年1〜2回の1泊釣行(第3水曜日〜木曜日)を含むものとする。
  (3) 定例釣行日は、原則として第3水曜日とするが、天候等の止むを得ない要因や参加人数が4名以下と
     少なく
当日中止したときは、2週間を限度として
順延することができる。
  (4). 定例釣行に加え有志による臨時釣行(近場の海上釣堀等)を適宜実施する。
  (5).釣行案内等の連絡及び回答は、Eメール、ファクシミリまたは電話で行うものとする。
  (6).定例釣行日に参加の意思表示があり貸し切り船の予約終了後、止むを得ぬ事情で不参加となる場合は、
     当初案内料金の半額をキャンセル料として支払い、残りの半額は参加者が負担し、端数が出た場合は会費
     にて補填
(臨時釣行は除く)とする。
      但し、1人毎に料金を支払う乗合船利用の場合及び同様の料金支払いとなる貸切り船の場合はキャンセル
     料金負担は無とする。

 第15条 (定例釣行の表彰及び皆勤賞の贈呈)
  (1) 定例釣行ではその釣果を称え大物賞1位・2位及び
特別賞を表彰、いずれも金一封(1000円)を贈呈する。
    @但し、
特別賞は参加者が10名以上の場合は2名を、8〜9名の場合は1名とし、7名以下の場合は無とする。
    A大物賞は釣行魚冠名の長寸を基本とし、対象魚は代表幹事が決定する。
    B大物賞・
特別賞の判定は代表幹事が行い代表幹事が欠席の場合は幹事が代行する。
  (2).H23年度から総会及び
年間のすべての定例釣行に出席・参加した会員には、次年度の総会において
     皆勤賞として金一封(2000円)を贈呈する。

 第16条 (釣行時の交通手段)
  (1) 釣行時の交通手段は、自己の任意と責任において選択するものとする。
  (2) 万一、個人所有の車両に事故等が生じた場合は、当該搭乗者全員の費用負担とする。
  (3) 釣行時の交通費負担については、原則として、別途定める「釣行時の個人車両同乗細則」に従うものとする。

 第17条 (国内旅行傷害保険への加入) ←本条削除


   制定:平成11年4月
   改定:平成12年4月
   改定:平成14年3月
   改定:平成15年2月 (第15条 皆勤賞の贈呈)
   改定:平成17年3月 (事務所・退部・その他) 
   改定:平成19年3月(第9条1項 B年会費の引き下げ:3,000円→2,500円)
   改定:平成20年4月 (第14条3項の改定及び第17条「国内旅行傷害保険への加入の追加)             
   改定:平成22年3月 (第14条4項の追加、第15条1項の部分改定、及び第17条「国内旅行傷害保険への
               加入」を削除)
   改定:平成23年3月(第15条 皆勤賞金額2000円追記)
   改定:平成23年5月(第14条 キャンセル料追加、第15条 定例釣行の表彰追加)
   改訂:平成25年3月(第3条・第10条家族/友人⇒家族等に変更・第7条最長任期は3期までとする追加・
               第14条定例釣行日を第2木曜日⇒第3水曜日に変更/臨時釣行月1回実施⇒適宜
               実施に変更・第15条残念賞⇒特別賞に変更)変更箇所は赤字で表記 

                 釣行時の個人車両同乗細則

 第1条 (目的)
  (1) 本細則は、本会会則の第16条(釣行時の交通手段)に規定されている釣行時に会員所有の乗用車に同乗
     する場合の各同乗者(車両所有者を含む)全員の経費負担について定める。

 第2条 (経費の負担)
  (1). 「ガソリン代」
     @ガソリン車、デイーゼル車、電気自動車、その他の車両にかかわらず、ガソリン代の実費及び 車両の
      償却費を包括として「ガソリン代」として計算する。
     A車両の排気量にかかわらず、「ガソリン1L=8Km」を走行するものとして計算する。
     B「ガソリン1Lの価格」は車両所有者が給油するガソリンスタンドでの価格とする。 但し、円未満は切り
       上げて計算する。(計算例:141円〜149円の場合は150円)
     C上記により計算されたガソリン代を搭乗者全員(運転者を含む)で負担し、車両所有者に支払う。但し
       計算は車両所有者が行う。
  (2). 「高速道路料金」「駐車料金」
     「高速道路料金」及び「駐車料金」については、搭乗者全員(運転者を含む)で負担する。
  (3). その他の費用「洗車代」「運転代」
     @ 運転者を含め搭乗者3人以下の場合は「洗車代=500円/人」を車両所有者に支払う。搭乗者が4人以上
       の場合1人増えるごとに100円増しとする。
       (計算例:4人搭乗の場合600円/人, 5人搭乗の場合700円/人)
     A運転者を含め搭乗者3人以下の場合は「運転代=500円/1人」を運転者に支払う。4人以上の搭乗がある
       場合は3-1を適用する。
     B← 本条削除

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   計算例
   (省略)
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  制定: H14年3月
  改定: H17年3月
  改定; H23年3月
 
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